口約束でも契約になるのか
つい先日、子どもに言われました。
「次の日曜日に○○公園に連れて行ってくれるって約束だったのに❗」
しかし、その日は雨…
次からどこかに連れて行く約束をするときは
但し書きをつけるか……「但し天候不良の場合はこの限りではない」…などとつまらない事を一人で考えつつどしゃ降りの空を恨めしく見つめた一日でした。
口約束でも契約となるのか
ところで[約束]とはプライベートでも仕事でも大人どうしでも、子どもとであっても重い言葉ですね。
たま~にドラマなどの争い事の場面で「証拠を出せ!」なんてセリフがありますよね。
約束には必ず証拠が必要なのか、口約束はダメなのか、そんな問にさるヒメが解答を出します。
そもそも「約束」とは何でしょうか?
遊びに連れて行く約束などちょっとしたものから、お金を払うという重いものまで幅広い訳ですが、堅苦しい言葉で言うと[契約]ですね。コンビニでジュースを買うのも大企業がビル一棟買うのも契約ですし、芸能人がテレビに出演し、出演料をもらうのも契約のひとつですね。
では、証拠とは何でしょうか?
コンビニでジュースを買った場合は、レシートはお金を払った証拠になりそうですね。
テレビ出演の場合は?
私は芸能界は全く分かりませんが、こういう内容の番組で誰が出演するという契約書があるのではないでしょうか。これがあれば立派な証拠ですね。
やっぱり、証拠となる書類は要りそうですね。でも、コンビニでジュース買って、「レシートは御必要ですか?」って聞かれたことありませんか。「要りません」って答えてもジュースは持ち帰れますし、問題になることはまずないですよね。
では法律上はどう考えるのでしょうか?
民法では、[意思主義]という考え方の下に、当事者の意思の合致があった時点で所有権は移転すると定められています。つまり、売ります、買いますという意思が合致さえすれば契約は成立しているんですね。
「証拠を出せ❗」という言葉が飛び出すのは
争い事の場面です。
極端な例えで、裁判の場面を想像してください。売ります、買いますの意思が合致したことを第三者に証明して自分の正当性をアピールしなければならないのです。
裁判においては、アピールする相手は裁判官です。
(コンビニでジュースを買う場面では後で争いになることがほぼないため、レシートをもらわない人も多いのですね。)
つまり、当事者間では口約束でもなんでも、意思の合致があれば契約成立。
しかし、争いになった際に自分の正当性を証明する材料として、契約書などの証拠が必要となる場面があるのですね。
当事者間の契約は民法の世界、争いの場面は民事訴訟の世界と考えれば分かりやすいかも知れません。
民事訴訟の世界においては、[証拠]は大切な要素になってくるのですね。
もちろん例外もたくさんありますが、初級中級レベルのさるヒメですので、これ以上は控えます。
こういった争いには勝った負けたも大切ですが、関係を壊さないためにも、約束の確認として、証明する材料はあったほうがベストですね。特にお金がからむものは領収書、契約書、などはしばらくは保管しておいたが良いかと思います。
(我ながら結論が薄っぺらいですね~この薄さこそ、さるヒメの解答の真骨頂です!)